税理士報酬規定

税理士報酬規定とは、税理士会による報酬規定がありましたが平成13年の税理士法改正に伴い平成14年4月1日に廃止され、税理士報酬料金に関して自由化されました

税理士会が定める税理士報酬規定とは、税理士報酬の最高限度額を定める規定で税理士報酬料金の基準を定めるものではありませんが、現在も多くの税理士が税理士報酬料金を決める際に、この税理士会が定める税理士報酬規定の基準価格の何パーセントかを値引きするという算定方法を用いているのが現状のように思われます

廃止された旧の税理士報酬規定を下記に紹介いたします

  • この規定は、会則第59条第2項の規定に基づき、会員が、税理士業務に関して受ける税理士報酬の最高限度額を定めるものとする
  • 税理士法第2条第2項に定める会計業務に対する報酬の最高限度額に関する規定は、別に定める
  • 本規定に掲げる最高限度額には、消費税は含まれておりません

顧問報酬(月額)

税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける

税理士報酬規定【所得税・顧問報酬(月額)】

総所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
200万円未満 2,000万円未満 20,000円
300万円未満 3,000万円未満 30,000円
500万円未満 5,000万円未満 45,000円
1,000万円未満 1億円未満 65,000円
2,000万円未満 2億円未満 75,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 95,000円
5,000万円以上 5億円以上 105,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5千円を加算

税理士報酬規定【法人税・顧問報酬(月額)】

期首資本金等基準 年取引金額基準  報酬額
200万円未満 2,000万円未満 30,000円
300万円未満 3,000万円未満 35,000円
500万円未満 5,000万円未満 50,000円
1,000万円未満 1億円未満 70,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 100,000円
1億円未満 10億円未満 130,000円
3億円未満 30億円未満 160,000円
5億円未満 50億円未満 190,000円
  • 住民税及び事業税 事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額
  • 消費税、特別地方消費税その他消費税 1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額 (注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取扱う
  • 給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く) 1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額 (注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う

税務代理報酬

税務書類の作成報酬は別に受ける

税理士報酬規定【所得税・税務代理報酬】

総所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
200万円未満 2,000万円未満 60,000円
300万円未満 3,000万円未満 75,000円
500万円未満 5,000万円未満 100,000円
1,000万円未満 1億円未満 170,000円
2,000万円未満 2億円未満 255,000円
3,000万円未満 3億円未満 300,000円
5,000万円未満 5億円未満 400,000円
5,000万円以上 5億円以上 450,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 2.5万円を加算

所得税のうち分離課税譲渡所得

所得金額基準
年取引金額基準
報酬額
300万円未満 3,000万円未満 100,000円
500万円未満 5,000万円未満 150,000円
1,000万円未満 1億円未満 200,000円
3,000万円未満 3億円未満 350,000円
5,000万円未満 5億円未満 500,000円
5,000万円以上 5億円以上 550,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5万円を加算

税理士報酬規定【法人税・税務代理報酬】

次の基準の報酬額に期首資本金等の額の0.5%相当額を加算するが加算額は50万円を超えることができない

所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
100万円未満 2,000万円未満 60,000円
150万円未満 3,000万円未満 80,000円
200万円未満 5,000万円未満 100,000円
400万円未満 1億円未満 170,000円
1,200万円未満 3億円未満 300,000円
2,000万円未満 5億円未満 400,000円
4,000万円未満 10億円未満 550,000円
1.2億円未満 30億円未満 700,000円
2億円未満 50億円未満 800,000円
2億円以上 50億円以上 900,000円
1億円増すごとに 25億円増すごとに 10万円を加算

税理士報酬規定【消費税・税務代理報酬】

期間取引金額 報酬額
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 80,000円
1億円未満 100,000円
5億円未満 120,000円
5億円以上 150,000円
1億円増すごとに 1万円を加

税理士報酬規定【相続税・税務代理報酬】

基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する

相続税(基本報酬額100,000円に次の金額を加算する)
遺産の総額 報酬額
5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
  • 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する
  • 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる

税理士報酬規定【贈与税・税務代理報酬】

贈与税
取得財産の価額 報酬額
100万円未満 35,000円
300万円未満 60,000円
500万円未満 100,000円
1,000万円未満 120,000円
  • 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる

税理士報酬規定【地価税・税務代理報酬】

地価税(基本報酬額20万円に、次の基準による報酬額を加算する)
取得財産の価額 報酬額
100万円未満 35,000円
300万円未満 60,000円
500万円未満 100,000円
1,000万円未満 120,000円

税理士報酬規定【固定資産税・税務代理報酬】

固定資産税
取得財産の価額 報酬額
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 35,000円
3,000万円未満 50,000円
5,000万円未満 65,000円
1億円未満 100,000円
1億円以上 135,000円
5千万円増すごとに 3.5万円を加算

税理士報酬規定【その他の税目・税務代理報酬】

その他の税目
課税標準額 報酬額
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 100,000円
1億円未満 200,000円
5億円未満 500,000円
10億円未満 1,000,000円
10億円以上 1,100,000円
1億円増すごとに 10万円を加算

不服申立ての代理報酬

異議申立て 300,000円
審査請求 500,000円
  • 事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる

税務書類の作成報酬

  1. 納税申告書、修正申告書及び更正の請求書(当該申告書に添付すべき明細書等の税務書類を含む)
  2. 所得税:第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
  3. 法人税:第2に定める税務代理報酬額の50%相当額。ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
  4. 住民税及び事業税:第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
  5. 消費税、特別地方消費税その他消費税:第2に定める税務代理報酬額の50%相当額。ただし消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする
  6. 相続税:第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
  7. 贈与税:第2に定める税務代理報酬の30%相当額
  8. 地価税:第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
  9. 固定資産税:第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
  10. その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く):第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
  11. 不服申立書50,000円
  12. 相続税物納申請書(当該申請書に添付すべき物納財産目録等の税務書類を含む)150,000円
  13. 相続税延納申請書及び贈与税延納申請書(添付すべき明細書等の税務書類を含む)50,000円
  14. その他の書類(法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む)等)1事案につき20,000円
  15. 法第33条の2第1項業務に対する報酬、第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額

税務相談報酬

  1. 口頭によるもの1時間以内20,000円
  2. 1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する
  3. 書面によるものは、125,000円
  4. 書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの250,000円
  5. 法第33条の2第2項業務に対する報酬第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額相当額

調査立会い報酬

  1. 1日当たり60,000円

日当、旅費及び宿泊料

  1. 日当 1日当たり50,000円
  2. 旅費及び宿泊料  実費

辻内税理士事務所の報酬料金算定

税理士報酬規定の廃止に伴い、私どもの税理士事務所では税務書類の作成に要する時間を基準に税理士報酬料金を算定致しておりますのでサービスの概要や費用の見積りを依頼したい方は、報酬料金やサービスの内容の詳細を明示していますので遠方のお客様でも安心してご依頼できますのでお気軽に相談して下さい

税理士費用に関しては、073-482-4511にお電話していただくか、お問い合わせからメールにてご連絡ください