顧問報酬と決算報酬を法人税申告の基本の税理士報酬料金とし、その基本の税理士報酬料金以外の税理士業務の必要な方は追加の税理士報酬料金がら選択していただきます。
顧問報酬と決算報酬の税理士費用のほかにお客様の必要に応じて税理士報酬料金が選択できるシステムを採用することによって不必要な税理士費用および手数料への支払いがなく、低料金の税理士報酬料金にて標準より高品質のサービスの提供が可能になりました。
顧問報酬と決算報酬の合計報酬金額が年間の法人税申告の税理士報酬料金となりまが、法人の税理士報酬は顧問料と決算料に分れていますが、これは税理士会の昔あった税理士報酬規定によるもので顧問報酬と決算報酬の区別なく単純に合計か年間の税理士費用と考えて下さい。
法人税申告の税理士報酬料金表【税理士の顧問報酬と決算報酬】
法人年取引金額 | 法人の顧問報酬(月額) | 法人の決算報酬 | 法人年間報酬合計 |
---|---|---|---|
休業中の法人 | 0円 | 55,000円 | 55,000円 |
300万円未満 | 5,500円 | 33,000円 | 99,000円 |
700万円未満 | 8,800円 | 35,200円 | 140,800円 |
1,500万円未満 | 11,000円 | 44,000円 | 176,000円 |
3,000万円未満 | 16,500円 | 66,000円 | 264,000円 |
5,000万円未満 | 22,000円 | 88,000円 | 352,000円 |
7,000万円未満 | 27,500円 | 110,000円 | 440,000円 |
1億円未満 | 33,000円 | 132,000円 | 528,000円 |
3億円未満 | 38,500円 | 154,000円 | 616,000円 |
5億円未満 | 44,000円 | 176,000円 | 704,000円 |
7億円未満 | 49,500円 | 198,000円 | 792,000円 |
10億円未満 | 55,000円 | 220,000円 | 880,000円 |
20億円未満 | 66,000円 | 264,000円 | 1,056,000円 |
30億円未満 | 77,000円 | 308,000円 | 1,232,000円 |
40億円未満 | 88,000円 | 352,000円 | 1,408,000円 |
50億円未満 | 99,000円 | 396,000円 | 1,584,000円 |
70億円未満 | 110,000円 | 440,000円 | 1,760,000円 |
70億円以上 | 別途相談の上算定 |
(税込)
(注)
- 医業(医療法人)は年取引金額を3.0倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第六種事業(不動産業)は年取引金額を2.8倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第二種事業(小売業等)は上記税理士報酬額算定表通りとします
- 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算として税理士報酬料金を算定します
- CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算として税理士報酬料金を算定します
- FX取引のみの法人は年取引金額の係ず月額税理士顧問報酬料金を11,000円とします
- NPO法人で公益法人会計を適用する場合は月額顧問報酬を11,000円からとなります
- 補助金おいび助成金等の収入も上記算定金額に含め算定します
- 休眠会社および休業中の法人は顧問料と決算料にかかわらず一律55,000円といたします
- 株式等への投資会社および不動産売買等の法人は別途相談して下さい
- 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
- 法人税申告における書面添付制度をご希望の方ば別途相談となります
法人税申告の税理士顧問料と決算料
税理士の顧問料が安いと税理士の決算料が高いなど税理士の報酬は、税理士事務所によって様々に定められていますので顧問料と決算料の合計金額が年間の税理士報酬料金となりまので税理士費用を比較される場合は税理士報酬の顧問料と決算料の年間合計金額で比較して下さい。
法人税申告の税理士報酬料金に加えて社会保険労務士および行政書士業務も私どもの税理士事務所に依頼することにより、顧問報酬の重複をなくし総合的なサービスを低料金の税理士報酬にて提供を致します。
法人の消費税申告報酬料金
会計事務所報酬料金の下記の消費税申告税理士報酬の料金表は、売上高を基準に税理士報酬料金を算定していますが、事業の形態上どうしても合わない場合が発生致しますので、ご相談して頂けましたら税理士費用に関して相場より格安料金の税理士報酬の見積もりができると思います。
法人の税理士顧問先のお客様においては、下記の消費税申告料金表に関わらず、簡易課税は22,000円で一般課税は33,000円でお引き受けさせて頂いております。
年取引金額 | 消費税申告作成報酬料金 |
---|---|
2,000万円未満 | 11,000円 |
3,000万円未満 | 16,500円 |
5,000万円未満 | 22,000円 |
7,000万円未満 | 27,500円 |
1億円未満 | 33,000円 |
2億円未満 | 38,500円 |
3億円未満 | 44,000円 |
4億円未満 | 49,500円 |
5億円未満 | 55,000円 |
6億円未満 | 60,500円 |
7億円未満 | 66,000円 |
10億円未満 | 71,500円 |
20億円未満 | 77,000円 |
30億円未満 | 88,000円 |
40億円未満 | 93,500円 |
50億円未満 | 99,000円 |
70億円未満 | 110,000円 |
70億円以上 | 別途相談の上算定 |
(税込)
(注)
- 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 第二種事業(小売業等)は上記会計事務所報酬料金額算定表通りとします
- 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除し、これを12倍した金額をもって年取引金額として会計事務所報酬料金を算定いたします
- 会計事務所報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
- 消費税申告計算には原則課税と簡易課税がありますが上記の消費税申告の計算報酬料金表は消費税の課税制度に原則課税を選択した方のみに適用いたします
税理士の顧問料と決算料
顧問料と決算料には、会社議事録及び契約書の作成手数料や助成金や年金の相談料も含まれており料金はすべて無料で、法人税の税務調査における税理士の調査立会の料金おいては、税理士の立会料金は無料で修正申告が必要な場合には、修正年数×修正申告作成料金11,000円~で行っております。
顧問料と決算料は、法人の売上高を基準に法人税申告の税理士報酬料金を算定していますが、法人事業の形態上どうしても合わない場合が発生しますのでご相談いただければ法人税申告に関して納得して頂ける低価格の税理士報酬料金のお見積もりの提案をさせて頂きます。
顧問料と決算料の上記の税理士報酬の料金表は、一つの目安で相談頂けましたら税理士費用に関して納得して頂ける手数料の見積もり返答ができると思います。
辻内税理士事務所報酬料金