年金は裁定請求書を提出しないともらえませんが年金請求が遅れても5年前の支給分では遡って支給してくれますしかしそれ以前の分については時効となりもらえませんので気をつけてください
遺族年金は国民年金の場合は、18歳以下の子供がいないと遺族年金はもらえないうえに65歳以上の年金受給資格者においては基礎年金とどちらか一方しかもえません
厚生年金の場合は、65歳以上の年金受給資格者においては、遺族厚生年金と老齢基礎年金の両方もらえますが、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給するのと、どちらが多いか選択しなければなりませんので詳しくは私どもの社会保険労務士事務所に相談して下さい
年金請求料金費用
年金請求報酬料金表
年金請求の内容 | 年金請求申告の報酬料金 |
---|---|
老齢基礎年金請求 | 11,000円 |
遺族年金障害請求 | 16,500円 |
障害年金請求 | 22,000円~ |
年金の確定申告 | 11,000円 |
(注)
- 税理士による年金の確定申告は全国に対応しております
- 年金請求に関しては現在のところ和歌山県内の方と税理士顧問契約の方に限らせて頂きます
年金相談については税理士顧問契約または社会保険労務士顧問契約のされているお客様に関しては無料ですのでお気軽に相談してください
年金相談に関しては、現在のところ顧問契約以外のお客様のメール又は電話での税務相談および年金相談等は、特別な場合(来所して頂ける方)を除き受け付けていません
年金申告に関しては税理士業務の確定申告報酬料金を参照してください
年金申告と税理士業務
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