消滅時効援用料金

消滅時効援用に関して税法上の消滅時効と援用および起算点について紹介いたします

消滅時効の税法上の期限は7年と定められていますが時効の始まり(起算点)がいつであるかを証明するには難しい問題が残ります。特に相続税贈与税に関しては贈与した者と贈与された者の間で両者の認識(あげた、貰った)が必要であり、貰った者はそれを自分で管理し自由に使える状態でなければ認めてもらえません

消滅時効を利用して祖父が5歳孫に10年前に定期預金を贈与したものだから時効であると主張しても5歳の孫に貰ったという認識とそのお金を管理し自由に使えていたとは考えるのは難しく、その定期預金は祖父のものであると認定されます

消滅時効によって債権の請求権が消滅しても税務上は内容証明郵便によって援用し確定させなければ損金経理は認められません。つまり援用させなければ貰える可能性があるという解釈です

消滅時効援用の期間

消滅時効といっても債権ないし請求権が何年で時効が消滅するのか沢山あり、わかりにくいので下記の表に示しますので参考にして下さい

消滅時効の期間ついては、代表的な物は1年から10年に分かれています

消滅時効の期間
短期雇用の給料請求権((労働基準法適用外賃金)
旅館・ホテル宿泊料、タクシー代、運送賃、飲み屋のツケ、レンタル料
手形裏書人、為替手形の振出人に対する請求権
1年
労働者の給料請求権(労働基準法適用分)
商売上の売買代金(売掛金)
弁護士費用、塾の月謝、離婚による財産分与
2年
交通事故等の不法行為による損害賠償請求権
医療費、調剤料、建築等の請負代金請求権、離婚の慰謝料
約束手形の振出人、為替手形の引受人に対する請求権
3年
商行為による債権、消費者金融の借入金、
家賃・地代などの定期給付債権、
退職金請求権、医師等の債権
5年
個人間の売買代金、個人間のお金の貸し借り
裁判によって確定された債権
敷金・保証金の返還金請求権
10年

消滅時効援用の報酬料金

消滅時効援用の相談料金については、税理士顧問契約または社会保険労務士顧問契約のされているお客様に関してはすべて無料とさせて頂いています

消滅時効援用の相談に関しては、現在のところ顧問契約以外のお客様のメールまたは電話での消滅時効援用の相談は、特別な場合(来所して頂ける方)を除き受け付けていません

消滅時効の相談報酬料金
税理士顧問契約または社会保険労務士顧問契約のされているお客様に関してはすべて無料

辻内税理士事務所では、下記の税理士業務を取り扱っており、報酬料金を明示して低料金にて安心してご依頼できますので参照してください

税理士費用に関しては、073-482-4511にお電話していただくか、お問い合わせからメールにてご連絡ください