消費税申告報酬料金
法人税申告税理士報酬料金、所得税申告税理士報酬料金等の税理士報酬料金以外に必要な方は下記に示す料金表の消費税申告報酬料金を選択して頂けます
消費税申告報酬料金の税理士報酬は事業の売上高を基準に税理士報酬料金を算定していますが、事業の形態上どうしても合わない場合が発生致しますので、ご相談していただければ消費税に関する申告書作成の税理士報酬料金を減額させて頂きます
弊社の税理士顧問先のお客様においては、下記の消費税申告料金表に関わらず、簡易課税は33,000円で一般課税は44,000円とさせて頂いております
年取引金額 | 消費税申告作成報酬料金 |
---|---|
5,000万円未満 | 33,000円 |
1億円未満 | 44,000円 |
2億円未満 | 49,500円 |
3億円未満 | 55,000円 |
4億円未満 | 60,500円 |
5億円未満 | 66,000円 |
6億円未満 | 71,500円 |
7億円未満 | 77,000円 |
8億円未満 | 88,000円 |
9億円未満 | 99,000円 |
10億円未満 | 110,000円 |
20億円未満 | 165,000円 |
30億円未満 | 220,000円 |
40億円未満 | 275,000円 |
50億円未満 | 330,000円 |
70億円未満 | 440,000円 |
70億円以上 | 別途相談の上算定 |
(税込)
(注)
- 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 第二種事業(小売業等)は上記会計事務所報酬料金額算定表通りとします
- 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除し、これを12倍した金額をもって年取引金額として会計事務所報酬料金を算定いたします
- 会計事務所報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
消費税申告計算には原則課税と簡易課税がありますが、上記の消費税申告の計算報酬料金表は、消費税の課税制度に原則課税を選択した方のみに適用いたします
消費税申告の税理士報酬に関しては、税理士顧問契約の頂いているお客様には、上記の料金表に関わらず簡易課税2万円一般課税3万円でお引き受けしております
消費税申告の税理士報酬において国外法人で消費税申告のみのお客様には、上記の料金表に別途顧問料が必要になります。
税理士事務所 業務内容
消費税申告報酬料金と併せて下記の税理士業務を取り扱っており、報酬料金を明示して安心してご依頼できますので参照してください