法人税の税率は、税制改正により、平成28年度には23.4%、さらに平成30年度には23.2%に引き下げることとされました。
法人税率は平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については23.4%、平成30年4月1日以降に開始する事業年度より23.2%が適用されます。
法人税の税率表・税額計算
法人税額速算表
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普通法人・人格のない社団法人
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課税所得
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期末資本金1億円以下
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期末資本金1億円超
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年800万円以下
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15%
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23.4% |
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年800万円 超
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23.4%
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一般社団法人等及び公益法人等とみなされているもの
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課税所得
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法人税率
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年800万円以下
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15%
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年800万円 超
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23.4%
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公益法人等(法人税法・別表第二に掲げる法人で一般社団法人等を除きます)
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課税所得
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法人税率
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年800万円以下
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15%
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年800万円 超
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19%
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協同組合等(法人税法・別表第三に掲げる法人をいいます)
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課税所得
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期末資本金1億円以下
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特定の協同組合等の年10億円超の部分
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年800万円以下
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15%
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22% |
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年800万円 超
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19%
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特定医療法人(措法第67条の2第1項に規定する承認を受けた医療法人をいいます)
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課税所得
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法人税率
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年800万円以下
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15%
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年800万円 超
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19%
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年10億円 超
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22%
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(注)
- 中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものをいいます。ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては中小法人から除かれます。
- イ 保険業法に規定する相互会社(同法第2条第10項に規定する外国相互会社を含み、ロ(ロ)において「相互会社等」といいます。)
- ロ 大法人(次に掲げる法人をいい、以下ハまでにおいて同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
- (イ) 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
- (ロ) 相互会社等
- (ハ) 法第4条の7に規定する受託法人(ヘにおいて「受託法人」といいます。)
- ハ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人
- ニ 投資法人
- ホ 特定目的会社
- ヘ 受託法人
- 一般社団法人等とは、法別表第二に掲げる非営利型法人である一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいいます。
- 公益法人等とみなされているものとは、認可地縁団体、管理組合法人及び団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人並びにマンション建替組合及びマンション敷地売却組合をいいます。
- 公益法人等とは、法別表第二に掲げる法人(一般社団法人等を除きます。)をいい、公益法人等とみなされているものは含みません。
- 協同組合等とは、法別表第三に掲げる法人をいいます。
- 特定の医療法人とは、措法第67条の2第1項に規定する承認を受けた医療法人をいいます。
- 特定の協同組合等とは、その事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が1,000億円にその事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以上であるなど、一定の要件を満たす協同組合等をいいます。
(参照 法人税法66条)
- 内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第三項において同じ。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額とする。
- 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法 に規定する相互会社を除く。)、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の税率による。
- 公益法人等(一般社団法人等を除く。)又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とする。
- 事業年度が一年に満たない法人に対する第二項の規定の適用については、同項中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
- 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
- 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第二項の規定は、適用しない。
法人税 実効税率
税目 | 法人税の実行税率 | ||
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平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
400万円以下 | 21.42% | 21.42% | 21.42% |
800万円以下 | 23.20% | 23.20% | 23.20% |
800万円以上 | 33.80% | 33.80% | 33.59% |
中小法人以外 | 29.97% | 29.97% | 29.74% |
- 法人住民税率は、法人税率×(住民税率+地方法人税率)により計算した税率としています。
- 法人事業税率は地方法人特別税を含み、外形標準課税の付加価値割及び資本割は含みません。
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