暦年贈与の改正
令和6年(2024年)1月1日以後の生前贈与については、
生前贈与加算が現行の3年内加算を7年内加算に延長されます。
2024年1月1日以降に行う贈与については、段階的に期間が延長されて行き、
2031年1月1日からは完全に7年間の加算期間に移行することになります。
税制改正大綱
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、
当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
令和9年より段階的に実施された令和13年に7年間の加算期間に移行致します。
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