社労士報酬料金おいては、基礎算定届、労働保険申告書、資格取得届、資格喪失届等 事業の従業員数を基準に社労士報酬料金を算定していますが、事業の業種や形態上、労災事故の発生率や従業員の入れ替わりなどの違いによってどうしても合わない場合が発生いたしますのでご相談いただければ社労士費用に関して低価格の社労士報酬料金のお見積もりの提案をさせて頂きます
社労士報酬料金には、税理士による税務経営相談のほかに会社議事録及び契約書等の作成や就業規則および年金請求に関する相談等も含まれていますので社会保険労務士顧問契約されているお客様に関しては税理士顧問契約されている方と同様に税理士による節税対策や会社議事録および源泉所得税や定期同額役員報酬および退職金に関する相談なども含まれており無料ですので低料金の社労士報酬で高品質のサービスを提供します
和歌山の社労士報酬料金
社労士報酬料金表の下記の社会保険労務士報酬料金は、一つの目安ですので相談頂けましたら社労士報酬料金及び社労士費用に関して納得して頂ける見積もりができると思います
社労士報酬料金表【税務顧問の方】
税理士顧問契約されているお客様の社労士報酬料金▼ | ||||
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従業員数 | 報酬金額(月額) | 基礎算定届報酬 | 労働保険申告書報酬 | 年間報酬金額 |
5人未満 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 77,000円 |
10人未満 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 115,500円 |
15人未満 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 154,000円 |
20人未満 | 13,750円 | 13,750円 | 13,750円 | 192,500円 |
25人未満 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 231,000円 |
30人未満 | 19,250円 | 19,250円 | 19,250円 | 269,500円 |
35人未満 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 308,000円 |
40人未満 | 24,750円 | 24,750円 | 24,750円 | 346,500円 |
45人未満 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 385,000円 |
50人未満 | 30,250円 | 30,250円 | 30,250円 | 423,500円 |
50人以上 | 別途相談の上、社労士報酬を算定 |
(税込)
(注)
- 社会保険のみまたは労災保険のみ加入の方は、上記の社労士報酬料金の半額とさせていただきます
- 社会保険新規適用届は、社会保険新規適用届20,000円労災・雇用保険新規適用届30,000円と致します
- 社労士報酬料金の上記の料金表には資格取得届および資格喪失届の料金は含まれております
社労士報酬料金は社会保険労務士業務とあわせて税理士業務を契約されることにより、社労士報酬料金は低料金の社労士費用に設定していますので参考にしてください
社労士報酬料金表【税務顧問以外の方】
税理士顧問契約されていないお客様の社労士報酬料金▼ | ||||
---|---|---|---|---|
[従業員数] | 報酬金額(月額) | 基礎算定届報酬 | 労働保険申告書報酬 | 年間報酬金額 |
5人未満 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 154,000円 |
10人未満 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 232,000円 |
15人未満 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 308,000円 |
20人未満 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 385,000円 |
25人未満 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 462,000円 |
30人未満 | 38,500円 | 38,500円 | 38,500円 | 539,000円 |
35人未満 | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 626,000円 |
40人未満 | 49,500円 | 49,500円 | 49,500円 | 693,000円 |
45人未満 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 770,000円 |
50人未満 | 60,500円 | 60,500円 | 60,500円 | 847,000円 |
50人以上 | 別途相談の上、社労士報酬を算定 |
(税抜)
(注)
- 社会保険のみまたは労災保険のみ加入の方は、上記の社労士報酬料金の半額とさせていただきます
- 社会保険新規適用届は、社会保険新規適用届20,000円労災・雇用保険新規適用届30,000円と致します
- 社労士報酬料金の上記の料金表には資格取得届および資格喪失届の料金は含まれております
社労士報酬の基礎算定届、労働保険申告書、資格取得届、資格喪失届に関しては、各都道府県の取り扱いの相違のため税理士顧問契約のお客様を除き和歌山と大阪に限らせていただきま
社労士報酬料金と税理士業務
社会保険労務士業務と併せて下記の税理士業務を取り扱っており統合的な高品質のサービスを低価格の報酬料金で安心してご依頼できますので参照してください