住宅取得資金の贈与税非課税特例
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります
非課税限度額
受贈者ごとの非課税限度額は、次のイまたはロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
イ 下記ロ以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントである場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
また、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記イおよびロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。
(注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であることまたは③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、下表のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
(注3) 個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記ロの表には該当しません。
証明書などの種類(※1) | 証明対象の家屋 |
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住宅性能証明書 |
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建設住宅性能評価書の写し | |
長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しおよび住宅用家屋証明書(その写し)または認定長期優良住宅建築証明書 |
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低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写しおよび住宅用家屋証明書(その写し)または認定低炭素住宅建築証明書 |
※1 上記の証明書などの発行につきましては、国土交通省にお尋ねください。
※2 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内または取得の日以降に、その証明のための家屋の調査が終了したものまたは評価されたものに限ります。
※3 住宅用の家屋の増改築等をした場合に、省エネ等基準に適合させるための工事であることについての証明がされた「増改築等工事証明書」を「住宅性能証明書」または「建設住宅性能評価書の写し」に代えることができます。
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