総額表示の義務化

商品やサービスの価格に消費税分を加えた「総額表示」がことし4月に義務化されます。消費者にとっては支払う価格が一目で分かるようになります。事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

消費税率を5%から8%に引き上げる前の2013年10月に施行された、条件付きで税抜き価格での表示を認める特別措置法がことし3月で失効し、4月1日からは本体価格に消費税分を加えた「総額表示」が義務づけられます。

現在「税抜き価格+税」という形式で表示している場合4月からは税込みの価格を示す必要があります。

税抜き価格と税込み価格の併記は認められます。

総額表示の義務化は、対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における陳列棚の表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など消費者に対して行われる価格表示であればそれがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず総額表示が義務付けられます。

消費者にとっては実際に支払う価格が一目で分かるようになり他のの店と価格を比較しやすくなります。

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