遺産相続と相続税申告

遺産相続と相続税申告

遺産相続が起こった場合に、その亡くなった人(被相続人)の財産や債務を承継し、
財産の評価額が基礎控除の金額以上であれば相続税を申告する必要があります。

遺産相続に際して財産よりも負債が多い場合は、死亡の日から3ヶ月以内に「相続放棄」をしたり「限定承認」をすることができます。
相続税申告は、亡くなった日から10ヶ月以内に申告と納税を済ませなければなりません。
期限を過ぎた場合には、本来支払う税金以外に加算税等がかかります。

遺産相続と法定相続分

相続税申告において法手相続人が誰かを確定させる必要があります。

      • すでに死亡した人・欠格や廃除に該当する人は含めない
      • 相続放棄をした人も相続人の数に含める
      • 代襲相続をした人も法定相続人の数に含める
      • 養子は、他に実子がいないなら2人まで、実子がいるなら1人まで含める

       

      • 第一順位
         ・配偶者(法定相続分:1/2)
         ・子供(法定相続分:1/2)

      • 第二順位
         ・配偶者(法定相続分:2/3)
         ・父母(法定相続分:1/3)
         ※被相続人に子がいない場合、親が相続人になります。

      • 第三順位:配偶者・兄弟姉妹
         ・配偶者(法定相続分:3/4)
         ・兄弟姉妹(法定相続分:1/4)
         ※被相続人に子、親ともにいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

      相続税申告と手続

      相続発生後の下記の相続手続をした後に、不動産や預貯金等の名義変更を致します。

      • 被相続人の死亡(相続の発生)
         ・7日以内に死亡届を市区町村役場に提出
         
      • 相続発生後3ヶ月以内
         ・遺言書の有無を確認
         ・相続人の確定
         ・相続人の放棄または限定承認
          ※相続放棄:プラスの財産・マイナスの財産(借金)もすべて引き継がないこと
          ※限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと

      • 相続発生後4ヶ月以内
         被相続人が死亡した日までの所得税の申告・納付(準確定申告)

      • 相続発生後10ヶ月以内
         ・相続財産の調査と評価
         ・遺産分割協議書の作成
         ・相続税の申告と納税

      みなし相続財産など相続税がかかる財産

      相続財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

      みなし相続財産とは民法上では相続や遺贈で取得したものではないけれど、相続税法では相続財産として扱う財産のことです。

        • 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
           
        • 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
        • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合を除きます。)
        • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
        • 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
        • 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
        • 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
        • 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
        • 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産

      申告が必要な特例や控除

      相続税はゼロでも申告が必要な場合があることに注意してください。
      相続税には、税額が軽減される特例や控除がいろいろとあります。
      それらのうちいくつかは、利用するとたとえ納税額はゼロであっても申告しなければいけないのです。

      申告が必要な特例や控除は以下の通りです。

      ◾配偶者の税額軽減
      ◾小規模宅地等の特例
      ◾農地の納税猶予の特例
      ◾特定計画山林の特例
      ◾相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税の特例

      辻内税理士事務所報酬料金

       

      辻内税理士事務所

      辻内税理士事務所報酬料金

       

      〒 642-0022 和歌山県海南市大野中586-3
      Accounting Office 辻内会事務所

      【TEL】 073-482-4511
      【FAX】 073-782-4512
      【営業日】平日 9:00~18:00
      【Mail】 office@tsujiuchi.com

       

      【地図】

      【車両】J阪和自動車の海南東インター下車1分
      【電車】JR海南駅より徒歩15分
      【バス】オレンジバス大野中バス停前

      辻内税理士事務所報酬料金