特定の事業用資産の買換え

特定の事業用資産の買換えの特例の延長と改正

1.特定の事業用資産の買換えの特例 - 改正前からの制度

特定の事業用資産を譲渡した個人が、一定期間内に買換資産を取得し、取得日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合には、買換えの特例の適用ができます。

特定の事業用資産の買換資産のうちに土地等がある場合について、その土地等の面積が譲渡資産の土地等に係る面積の5倍を超えるときは、その超える部分の面積に対応するものは買換資産に該当しません。

 特定の事業用資産にあたる要件

譲渡資産・・・国内にある土地等、建物又は構築物のうち、譲渡の年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの

買換資産・・・国内にある土地等、建物又は構築物又は機械及び装置

2.特定の事業用資産の買換えの特例 - 改正の内容

特定の事業用資産の買換えの特例に、以下の要件が追加された上、適用期限が3年延長され、平成26年12月31日までとなりました。下記要件については、平成24年1月1日以後に譲渡と買換えを行った場合に適用となります。

 特定の事業用資産の買換えの特例に追加された要件

特定事業用資産の土地等の範囲について、事務所、事業所その他の政令で定める施設の敷地の用に供されるもの又は、駐車場の用に供されるもので、面積が300平米以上のものに限定されます。

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