相続税改正論点
相続税が、税制改正により大幅に見直されることになりました。平成27年1月1日以後の相続から適用されます。
今回の改正では、基礎控除・相続税の税率(一部のみ)・税額控除・小規模宅地等の特例に改正が加わりました。
平成27年1月1日以後、相続税改正論点
改正1 基礎控除額が引き下げられます。(増税)
改正前は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数が基礎控除額として認められていました。
しかし、改正後は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
これによって今までなら相続税を払わなくてよかった人まで相続税を払う義務が生じることになります。
事例.法定相続人が、配偶者と子2人の場合
旧 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
新 3,000万円+( 600万円×3人)=4,800万円
改正2 相続税の税率が引き上げられます。(増税)
相続税の最高税率は、改正前は相続税の課税対象資産が3億を超えた場合は50%でしたが
改正後は、3億円超から6億円以下までは50%で変わりありませんが、6億円超になると55%に改正が加わりました。
改正3 未成年者控除の税額控除額が引き上げられます。(減税)
改正前 … 20歳までの1年につき6万円
改正後 … 20歳までの1年につき10万円
改正4 障害者控除の税額控除額が引き上げられます。(減税)
改正前 … 85歳までの1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)
改正後 … 85歳までの1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)
改正5 小規模宅地等の特例の面積要件を拡充(減税)
居住者の小規模宅地に限り、面積要件が拡充されます。
改正前は、小規模宅地の上限面積は240㎡であったものが、改正後は、330㎡まで
拡充され、今まで小規模宅地とならなかった部分まで小規模宅地の特例を適用する
ことができるようになります。
また、居住用と事業用の宅地を選択する場合の適用面積が拡充されます。
改正前は、居住用と事業用併せて400㎡まで適用が可能でしたが、
改正後は、730㎡まで適用が可能となりました。
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