贈与税改正(相続時精算課税)

贈与税改正論点(相続時精算課税)

贈与税の改正に伴い、贈与税についても見直されることになりました。

平成27年1月1日以後の贈与から適用されます。

贈与税は、大きく分けて相続時精算課税(選択)・暦年課税の適用があります。

今回の改正では、相続時精算課税の適用範囲・暦年課税の税率に改正が加わりました。

平成27年1月1日以後、贈与税改正論点

改正1 相続時精算課税の適用範囲が拡大されます。

贈与をした者

改正前は、贈与をした年において1月1日現在において65歳以上の者にのみ

適用がありましたが、改正後は60歳以上の者から適用することができます。

贈与を受けた者

改正前は、20歳以上の推定相続人のみに適用がありましたが、

改正後は、20歳以上の推定相続人のほか、20歳以上の孫まで適用範囲が広げられました。

ただし、孫への贈与による相続時精算課税の適用は、相続税を納める際に2割加算の

適用も受けてしまい、相続税の税負担が重くなることに留意する必要があります。

    ※2割加算とは、相続税の計算において「配偶者」及び「一親等の血族(養子となった

     孫等一定の場合を除く)とその代襲相続人」以外の相続する者は納付すべき

     相続税額が2割増しで計算される制度をいいます。

改正2 暦年課税の税率の一部が変更されます。

改正前は、贈与税暦年課税における税率は一律でしたが、

改正後は、一般贈与財産については一般税率・特例贈与財産については

特例税率を用いることになりました。

特例贈与財産とは、贈与をした者が直系尊属(父母及び祖父母等)で、贈与を受けた者が

20歳以上の者である場合に該当することとなります。

一般贈与財産とは、特例贈与財産に該当しないものをいいます。

贈与税改正【相続時精算課税】

基礎控除後の課税価格 改正前 改正後(一般税率) 改正後(特例税率)
~ 200万円以下 15% 15% 15%
200万円超 ~ 300万円以下 20% 20% 15%
300万円超 ~ 400万円以下 30% 30% 20%
400万円超 ~ 600万円以下 40% 40% 30%
600万円超 ~1,000万円以下 50% 45% 40%
1,000万円超 ~1,500万円以下 50% 50% 45%
1,500万円超 ~3,000万円以下 50% 55% 45%
3,000万円超 ~4,500万円以下 50% 55% 50%
4,500万円超 ~ 50% 55% 55%

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