贈与税改正論点(相続時精算課税)
贈与税の改正に伴い、贈与税についても見直されることになりました。
平成27年1月1日以後の贈与から適用されます。
贈与税は、大きく分けて相続時精算課税(選択)・暦年課税の適用があります。
今回の改正では、相続時精算課税の適用範囲・暦年課税の税率に改正が加わりました。
平成27年1月1日以後、贈与税改正論点
改正1 相続時精算課税の適用範囲が拡大されます。
贈与をした者
改正前は、贈与をした年において1月1日現在において65歳以上の者にのみ
適用がありましたが、改正後は60歳以上の者から適用することができます。
贈与を受けた者
改正前は、20歳以上の推定相続人のみに適用がありましたが、
改正後は、20歳以上の推定相続人のほか、20歳以上の孫まで適用範囲が広げられました。
ただし、孫への贈与による相続時精算課税の適用は、相続税を納める際に2割加算の
適用も受けてしまい、相続税の税負担が重くなることに留意する必要があります。
※2割加算とは、相続税の計算において「配偶者」及び「一親等の血族(養子となった
孫等一定の場合を除く)とその代襲相続人」以外の相続する者は納付すべき
相続税額が2割増しで計算される制度をいいます。
改正2 暦年課税の税率の一部が変更されます。
改正前は、贈与税暦年課税における税率は一律でしたが、
改正後は、一般贈与財産については一般税率・特例贈与財産については
特例税率を用いることになりました。
特例贈与財産とは、贈与をした者が直系尊属(父母及び祖父母等)で、贈与を受けた者が
20歳以上の者である場合に該当することとなります。
一般贈与財産とは、特例贈与財産に該当しないものをいいます。
贈与税改正【相続時精算課税】
基礎控除後の課税価格 | 改正前 | 改正後(一般税率) | 改正後(特例税率) |
---|---|---|---|
~ 200万円以下 | 15% | 15% | 15% |
200万円超 ~ 300万円以下 | 20% | 20% | 15% |
300万円超 ~ 400万円以下 | 30% | 30% | 20% |
400万円超 ~ 600万円以下 | 40% | 40% | 30% |
600万円超 ~1,000万円以下 | 50% | 45% | 40% |
1,000万円超 ~1,500万円以下 | 50% | 50% | 45% |
1,500万円超 ~3,000万円以下 | 50% | 55% | 45% |
3,000万円超 ~4,500万円以下 | 50% | 55% | 50% |
4,500万円超 ~ | 50% | 55% | 55% |
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