株式等の配当所得等の申告の要否
配当所得等の国税の確定申告において上場株式等の配当所得等を、総合課税または申告分離課税として申告された場合は、個人市・府民税も同様にその課税方法が適用されていましたが、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・府民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができるようになりました
配当所得等の市民税申告が不要になる事によって、今までは確定申告で配当控除を選択して国税は減額されたが、国民健康保険や住民税が高くなった場合がありましたが申告を選択することができるようになったことによりそれを止める事が29年よりできるようになりましたので留意してください
配当所得等の市民税申告の要否に関しての改正について簡単に説明いたしましたが節税対策としては有効な手段ですので詳しくは所轄の市町村および税理士にお問い合わせください
配当控除における配当所得等の市民税申告の要否および確定申告に関してはお気軽に相談して下さい
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