配偶者控除見直し(平成28年12月)
配偶者控除見直しが平成28年12月にありました。大きく分けて二箇所が改正されています。
(1)まず一つ目の配偶者控除見直し点は、配偶者の所得金額の上限の引き上げです
これまでの満額の控除が適用される上限だった配偶者の給料が103万円(所得38万円)が150万円(所得85万円)に変更されました。
また配偶者特別控除により段階的に控除の金額が減額され最終的に控除が受けられなくなる配偶者の給料が141万円(所得76万円)から201万円(所得123万円)に変更されました。
※社会保険の扶養に入る給料等の上限(130万円:平成29年3月末現在)は別途ありますので、ご注意ください。
適用開始時期:平成30年1月1日以後から適用されます。
(2)二つ目の配偶者控除見直し点は、世帯主の所得制限の導入です。
世帯主の収入を基準に所得制限が設けられます。これまでは世帯主が高所得でも配偶者控除が適用されていましたが、世帯主の年収が1120万円(所得900万円)を超えると3段階で控除金額が減額されることになり、最終的に1220万円(所得1000万円)を超えると控除が無くなります。
このため、合計所得が1000万円を超える世帯では配偶者控除を適用することができなくなりました。
適用開始時期:平成30年1月1日以後から適用されます。
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